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組織図

・運営委員会・・・ 毎月第4火曜日午後〜上の室センターハウス
・月例通信発行(毎月)・・・・会員全員に毎月送られます。
・学習会開催(隔月第4土曜日午後)

つくば子どもと教育相談センター 沿革史

1994. 6   つくば教育相談センター(仮称)準備会発足
         「定例学習会」始まる
1995. 4  「つくば子どもと教育相談センター」と名称を決め、正式に発足
          代表 志賀伸三郎
      7   親たちの情報交換と学習の場として「不登校親の会」が始まる
1996.10  つくば子どもフォーラム‘96開催
         (子どもたちによる、いじめを題材にした創作劇を子どもたちで上演)
1997.    つくば子どもフォーラム‘97開催
1998. 7  あすなろの会(非行を考える親たちの会)始まる
      9  不登校の子どもの居場所として「子どもの家」開設
     11  第1回 子ども祭り(毎年開催)
1999. 3  第1回 八ヶ岳子どもスキー教室(毎年開催、連続5回)
2000. 3  里芋の会(引きこもりを理解する親たちの会)が始まる
      6  (ひきこもり)青年たちの会 活動開始
2002. 4  「子どもの家」つくば市東新井に移転
2004. 7  10周年記念パーティ(登録会員数 約600)
2005. 4  つくば市並木に事務所開設(センターハウス)し、活動拠点とする
2008. 7  初代代表 志賀伸三郎 逝去
2009. 4  事務所(センターハウス)をつくば市上の室に移転
         代表 穂積妙子
2010. 3  15周年記念映画会、講演会(登録会員数約800)
2010. 7 「あすなろの会」を「うなずきの会」に改称
2011. 4 月例通信200号達成
2011. 5  17年度総会にて映画「月明かりの下で」上映

                        2011/08/03 作成 事務局

つくば子どもと教育相談センター 会則

第1条(名称)
 この会は、つくば子どもと教育相談センター(以下「子どもセンター」)と称する。

第2条(設立)
 この会の設立は1995年4月30日である。

第3条(所在地)
 この会の事務局を茨城県つくば市梅園2−33−17に置く。

第4条(目的)
 この会の目的は以下の3項目とする

  1. 不登校・いじめ・逸脱行為(非行)・ひきこもり・進路問題などで苦悩する子どもや青年たちを理解し、支援する。
  2. 上記のような困難を抱える子ども・青年たちを、家庭や学校、地域で支える親、教師、サポーターなどの人々を支援する。
  3. そのために、子どもや青年の成長・発達と自立にとって必要な課題を相互に学習し、保障するために必要な事業を企画、実施する。

第5条(会員)
 この会の目的に賛同する個人は、入会金と年会費を納めることにより会員となることができる。入退会は事務局で扱う。

第6条(事業)
 この会は前条の目的の達成のために会員の意向を重視し、総会、運営委員会等の審議を経て次の事業を行なう。

  1. 「不登校親の会」・「逸脱行為を考える親の会」・「ひきこもり青年を理解する親の会」・ 「青年の集い」・「教育、子育て相談」を月例で開催する。
  2. 「子ども・青年を理解するための学習会」「子どもの権利条約を学ぶ学習会」「子ども・青年を支援するためのカウンセリング講習会」などの学習講座の開催。
  3. 子ども・青年の居場所「子どもの家」を開設、運営する。
  4. 今を生きる子ども・青年たちのさまざまな活動を支援する。
  5. 子どもの権利条約」を広める活動をする。
  6. 広報誌(子どもセンター通信)を発行し、会の活動を市民の中に広げる活動をする。
  7. 学校及び、県・全国の親の会、社会福祉協議会、保健所などの関係機関との連携・協力をすすめる。

第7条(役員)
 本会に次の役員及び部局員を置く。

  1. 代表(1名)
  2. 副代表 
  3. 運営委員
  4. 会計監査(2名)
  5. 事務局員(若干名)

第8条(役員の選出)
 役員は総会において選出される。任期は1年とするが、再選は妨げない。

第9条(会議)
 会議は総会、及び運営委員会とする。

  1. 総会は、年1回代表が召集し、以下の事項を協議し、決議する。 
     ・年間の事業計画 ・予算、決算の承認 ・役員の選出 ・会則の改廃
  2. 運営委員会は毎月1回開催し、総会での決定を基に、会の運営及び事業等について協議する。

第10条(会計)
 この会の会計は、会費及び補助金、寄付金をもってあてる。

  1. 会費は一世帯年額2000円、入会費は1000円とする。
  2. 会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

第11条(改正)
 この会則の改正は、総会において出席者の過半数の賛成によって決定される。
第12条(細則、その他)
 この会則に定めるものの他、必要な事項については、会員が運営委員会に諮り協議し決定する。またこの会を円滑に運営するために細則を設けることができる。
細則の改正は、運営委員会において出席者の過半数の賛成で決定される。


                        2009年5月25日発効